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よくあるご質問

当社に良くいただくご質問にお答えします。

下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(0897-47-1116)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

原状回復とは?

基本的には、借主が退去時に次の措置を講じることです。
1.設置したものを取り除きます。
2.壊したものを修理します。

とはいうものの、契約時に入居期間中何が起こるかを予測することは不可能です。また、基本的な考え方とは別に特約で様々な取り決めがある場合もあります。というわけで、原状回復の度合いをどのように解釈するかということを契約書等で最初にしっかりと確認しておくことが大切になります。

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敷金とは?

「敷金」は賃貸借契約期間内の債務の担保の目的で、借主から貸主に預け入れる金銭のことです。その為賃貸借契約に敷金等の定めがある場合が殆どです。賃貸借契約終了時借主に債務等がある場合、債務を差し引いた残額が借主に返還されます。なお、その金額は家賃の2ヶ月分程度となるケースが多いですが物件によって異なります。

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定期借家とは?

平成12年3月1日に施行された新たな賃貸借契約の形態です。
普通賃貸借と相違する点を挙げてみますと、
1.契約をする場合は公正証書等書面(一般には賃貸借契約書等で可)に拠らなければなりません(逆に言えば普通賃貸借の場合、書面化しなくとも契約の成立自体には問題はありません)。
2.契約期間が満了すると更新は行われずその契約は必ず終了します。もちろん貸主・借主お互いが合意すれば再契約(更新ではなく新たな契約)となる場合は有ります。
3.契約期間については一年未満と定めることも可能です。
4.契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前〜6ヶ月前までの間に貸主から借主に対して「期間満了時に契約が終了する」旨を書面にて通知する必要があります。これを怠ると契約終了日が遅延したり、普通賃貸借に移行してしまうこととなる場合があり注意を要します。
5.床面積が200平米未満である居住用の賃貸借物件の場合で、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情で中途解約の申し入れをした場合、その申し入れをした日から1ヶ月後に当該賃貸借契約は終了します

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禁止事項とは?

賃料を払って借りているとはいえ、勝手気ままに使用しても良いということではありません。契約書には入居者がしてはならない事柄が記載されています。ペットの飼育に関すること、楽器の演奏に関すること、共有部分の使用に関すること等々管理規約等で細かに取り決められている場合が少なくありません。

平穏な共同生活を送るためにもしっかりとルールを守ることが大切です。

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ペットを飼った場合?

ペット禁止の特約がある場合は、部屋の保管や近隣に与える影響から考えて、一般にその特約は有効とされます。このため無断でペットを飼育したりすると契約違反による退去を求められる場合もあるので注意が必要です。ペット禁止特約がない場合は、ペットを飼っているだけでは契約を解除されることはありません。しかしながら、しつけが悪くたびたび夜鳴きをしたり、賃借物件の内外が糞尿等により汚臭がある場合は、用法義務違反となり状況によっては契約解除されることも考えられるので注意を要します。

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